旅客営業規則というのは各社の鉄道会社と乗客の間での契約内容を決めた定型約款であることは言うまでもないと思われる。
その中には非常に細かいルールも定められており、乗客としてはそこまで細かいことまで毎回逐一確認しているわけではないけども、個別の内容についても合意していることとして取り扱われるわけである。ただ、乗客が思わぬ不利益を被らないようにするために、個別のルールの合意があるとされるためには定型約款を準備した側が契約前に事前に約款が適用されることを乗客に表示又は、そのことを
公表(ここが読み替えによるもの)しなければならないことになる。
つまりいちいち改札に「この改札を通ると旅客営業規則が適用されます」などと書かなくていいわけである(通販サイトの同意ボタンみたいなことをしなくていいわけである)。確かに
名鉄のHPを見れば「当社のご利用にあたっては、名古屋鉄道株式会社の「旅客営業規則」等の運送約款が適用されます。」と記載があるので、そのあたりは問題がないと思われる。
第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
要は「内容を周知しないと約款変えれないよ!」ってことである。特に運賃改定についてはこちらも
こういう厄介なオタク・自称法律家を相手にしたくなければおとなしく(?)HPに掲載したほうがよいですよ...と言いたくもなる。
▲かつての写真を。さて私はこの切符で入るとき何に合意したのでしょうか?
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